抵当権・継続中
現在、抵当権に関する登記について、繰り返し学習中ですが、不動産登記に関してisisのレジュメは痒いところに手が届く仕様になっており、大変重宝します。
また、先生の説明も大変わかりやすいです。
ただ、どこの指導校の講師でも抵当権に関する説明は上手だと思いますので、網羅性の高いレジュメやテキストにおいて、抵当権という大きな塊をいかに復習しやすく整理されているかが重要だと思われます。
その点、isisのレジュメは◎(大本命)。
理想としては、isisのレジュメを30分ぐらい復習できるようになるまで仕上げたいです。
何回も読むことって必要ですね。読んでいるうちになるほどとわかってくることが多いです。
民法と不動産登記だけで、この試験の50%超の割合を占めているので、抵当権はとても重要なはず。
だから、何度も……、というか、抵当権のようなこんな量が膨大な部分は、今後あまり復習したくないからというのが大きな理由です(笑)。
少々時間が掛かっても何度も繰り返し、今のうちにそこそこ覚えておきたい。
実体法においても、債権と違い物権は判例も理解しやすいですね。
一番わかりにくい判例は、憲法。麹町中学内申書事件とか意味不明です。
******麹町中学内申書事件・裁判要旨******
高等学校受験の際に提出する調査書に、「校内において麹町中全共闘を名乗り、機関紙『砦』を発行した。学校文化祭の際、文化祭粉砕を叫んで他校生徒と共に校内に乱入し、ビラまきを行つた。大学生ML派の集会に参加している。学校側の指導説得をきかないで、ビラを配ったり、落書をした。」などと記載しても、その記載は原告の思想、信条そのものの記載でもなく、外部的行為の記載も原告の思想、信条を了知させ、また、それを評価の対象とするものとはみられないのみならず、その記載に係る行為は、憲法13条違反の違憲の主張は、その前提を欠く。
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こんだけ書かれりゃ、原告が高校受験に際し、受験した全ての高校に不合格となるのも当然だと思うのですが……。
結論:上告棄却(意味不明)。