転・逆・大

~ 崖っぷちからの大逆転を目指します ~

経過報告&感想

ここのところ、用益権に関する登記の勉強に合わせて、債権各論(賃貸借まで)と用益物権について勉強していました。

仕事中に、周りの人の目を気にしつつ、仕事をしているフリをしながら、インターネットで条文の素読みをしているのですが、使用貸借とか賃貸借の辺りって準用条文も多く、「何が言いたいねん」と思えたことが何度かありました。

しかし、一番苦しんでいた、貸借型契約の費用負担者に関し、アイシス得意の「使用貸借と賃貸借の比較の表」でスッキリしました。

ホント、わずかのことなのですけどね。

私にとって比較の表は、それだけを見ていても何のこっちゃとなります。
また、条文だけを読んでいても、わかりにくいな~ってことになります。

だから、最近は、仕事中に条文を素読み→その後にisis受講の形式をとっているのですが、なかなかこれがツボにはまっています。


それはそうと、ブログモニターの条件をちょいと再確認。


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② 受講の感想を、受講開始から1年間、週に1回程度は自身のブログにアップして頂くこと。
(褒めて頂く必要はありません、当塾のマイナス面を含め、受講の感想を正直に書いて下さい)
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勉強方法は人それぞれとか、私は合格者でないしとか言っていたら、ブログモニターではなくなってしまいますよね(笑)。

つまり、主観的になってしまってしまっても書かなければいけないと思うので、今日は主観的に書きます。

それは、レジュメに判例の表示をもっとたくさんをしてほしいと思ったことです。

講義中での指示でもOKです。

というのも、特に民法においては、今年の問題を見ても判例が出題が中心となっています。

別にその表示がなくても勉強はできるのですが、復習するときに、その表示があれば、判例のみを一気に読むことが可能だからです。

とはいっても、今は解釈が中心の勉強になっているので、あまり不自由はしていないですけね(^^;;

登記記録例がない!!

現在、用益権について、実体と手続を同時進行しております。

こういうことをできるところが、アイシスの教材が一括発送された利点であると思っています。

ただ、ちょっとした問題が生じてきました。

法務省のHPで今年の試験問題を見たのですが、不動産登記において、登記記録に関する問題が4問出題されていました。

しかし、アイシスのレジュメには、ほぼ登記記録は記載されていません。

きっと、しっかりと論点を理解していれば、登記記録に関する問題もスラスラと解けるのでしょうが、普段から登記記録を見ておいて方がいいような気もするんですよね~~。

そこで、考えました。気が向いたら、申請例から登記記録を作成してみることにしました。

そんでもって、登記記録に関する問題は、インプットが終了する頃にまとめて解いてみることにしました。

 

何もかもと欲張っていては、いつまで経っても終わりそうがないので、やはりレジュメ中心の勉強からはそれずに、進んでいきます。

勉強の方法

地味に進んでいます。

民法も債権各論に入り、「第三者の契約」まで進んだのですが、より抽象的になってきて、正直嫌な感じです。

ホントに各論?と言いたくなるのですが、契約「総論」なので仕方がないのですが……。

例えば、次のような問題。

「同時履行の抗弁権を有する債務者が履行期を徒過した場合には、債権者は自己の反対債務の履行の提供をしないと解除をすることはできないが、損害賠償を請求することはできる。」

即答できる問題ではあるのですが、前半部分を真剣にイメージしていると、つい「だから何やねん。無理」と言いたくなります。

isisのレジュメは表が多いのですが、その表を丸暗記するだけでなく、こういう抽象的な部分は講義及び板書を活用し、表から具体例をイメージできるようにしておかなければいけないかなと思いました。

色んなところで勉強の方法が論じられていますが、科目によっても、さらに一科目の中のテーマによっても、やり方をちょこちょこと変えていく必要があるということを実感いたしました。

出張

今から泊りで出張(研修)です。

しかも一人。

同僚と一緒ならば、夜は遊びに行ってしまうところですが、今回はホテルで勉強することが可能です。

そう、可能なだけであって、一人でも遊びに行ってしまう可能性もあるのですが…。

 

けど、この試験で勝つ人ってのは、やると決めたらとことんやる人なんでしょうね。

ですので、今回だけは私も何としても勉強したいと思っています。

思っているだけじゃ~、ダメかも(笑)。

 

それにしても、こういうときに動画での講義やルーズリーフ式のレジュメは助かりますね~。

最小限の重量で持ち運べるので。

 

ということで、この出張中に「買戻」に関する登記を勉強する予定です。

こういう局地戦では量を欲張らずに、その部分だけは完璧だという具合に仕上げていきたいです。

進捗状況

苦手な債権の消滅を復習し、スッキリしました。

また、同時に進めていた不動産登記も所有権の変更・更正・抹消まで終了。

と、ここのところ少しペースが落ちていますが、何とか前へ前へ進んでいます。

けど、もっとスピード上げへんとな~~。

というのも、平成26年度の合格目標という約束でこの講座を進めているので。

今まで他の資格も取得してきましたが、それと同じようなつもりでいたらいけませんよね。

詳しくは計算していませんが、全体から見たら、まだ数パーセントしか進んでいないはず。

そういったところを意識しながら進めていけないといけないのですが、復習もせな忘れてまうし……。

作戦は、仕事中に練ることにします(笑)。


それはそうと、以前から疑問に思っていたのが、不動産登記で争いがある部分。

いったいどうやって手続してんねやろ。

受講の感想

申し訳ないです。

年にわずかしかないのですが、ここのところ、夜遅くまでの仕事が続き、更新できませんでした。

その分を取り返すべく、今日から有給休暇をとったのですけどね。

やられたらやり返す。0.5倍返しだ(予想)。

 

それはそうと、改めて、この試験って勉強範囲が広いなーと感じます。

無計画に勉強を進めていたせいか、何かもうぐちゃぐちゃになってきました。

講義をどこまで受講したとかしてないとか、復習したとかしてないとか。

ちゃんと整理していくことが必要ですね。

そこで、チェック表なるものを作成することにしました。

どこまでやったかを明確にするためです。

 

試験日まで残り約8か月ですが、現在のところは、計画は相変わらずあまり立てないで進む予定です。

うまくいったためしがないし(笑)。

ただし、来年になったら、計画を立てる予定ですけど。

とにかく今は、計画を立ててスマートに勉強というより、勉強時間を確保するために、仕事をいかに早く片付けるかというずる賢さに重点を置いています(笑)。


なお、現在ですが、流したように感じになっていた債権総論の弁済以降について再度勉強しております。

最初、この辺って、弁済の場所だとか、法定代位だとか、相殺は単独行為だとか、、、何か実生活からかけ離れていて実につまらないという印象しかありませんでした。

受講もとにかく睡魔との戦いでした(笑)。

しかし、法律は現実とは違うってことを認識できたため、2回目である現在は、受験勉強と割り切って取り組んでいます。

なお、こういうつまらない部分ではあるのですが、isisのレジュメや板書には、簡単な具体例がたくさん載っているので、それが救いではあります。

ここが終わったら、確か本物の倍返しが登場する「売買」に進みます(笑)。

10月の勉強結果

更新が遅れてしまい申し訳ありません。

勉強というものに対する習慣がここ数年なかったものですから、10月は自由気ままに進みながら(得意分野に偏りましたが)、勉強に取り組む姿勢を養っていたような気がします。

眼精疲労と激しい腰痛も一緒についてきましたが(笑)。

【10月の勉強結果】
 民法総則(時効を含む)→債権総論→所有権に関する登記(保存から特定承継まで)

感想ですが、不動産登記の申請例がとことんレジュメに掲載されているのが良いです。

しかし、この申請例については他の事項と違い、マトメというものがレジュメの中にないものですから、そのうち自分で作成することが必要のように思えました。

とは言っても、登記原因とその日付のマトメぐらいですけどね。

ですが、不動産登記(まだ所有権移転だけですけど)については、isisでかなり自信がついた!!

実際、手元にある過去問集を解いてみたところ、ほぼ正解できました。
なお、この過去問集の解説は読んでいません。

そして、1カ月後に解くとどうなっているのかわかりませんが。

ここが重要なんですよねー。時間が経つと忘れてしまう。
新しいこともやらなあかんねんけど、復習もせな忘れてまう。

悩みどころなのですが、今はとにかく仕事を早く終わらせて、少しでも勉強時間を確保することに重点を置いています。

なお、11月は、担保物権について実体と手続の双方を同時に進めていく予定です。

担保物権においても、このレジュメ、骨の髄まで活用させていただきます(笑)。